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こんにちは、さかもと ままる@mamaru0911です。

みなさんは「介護保険制度」をご存知でしょうか?

人によっては、毎月会社の給料から天引きされる社会保険料の内訳の中に「介護保険」の文字がありながらも、なんだか意味が分かっていない方も多いと思います。

複雑で意外と知られていない「介護保険制度」の仕組みを、今日は簡単に解説したいと思います。

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介護保険っていつからあるの?

日本では増え続ける高齢者への、医療や介護の包括的ケアを以前よりも十分に対応する為に2000年(平成12年)に現在の介護保険制度を施行しました。

それまでは家庭の負担が大きかった「介護」を、社会で支えるというのが基本的な考え方です。

 

介護保険制度の基本的な考え方

介護保険制度の基本的な考え方は、下の三原則とされています。

  • 自立支援

介護とは、単に身の回りの世話をして介護者(要支援者)を支援するだけでなく、その人の自立を支援することを目的とする。

  • 利用者本位

利用する本人の選択により、多様な保険福祉サービスを総合的に受けられる制度。

  • 社会保険方式

給付と負担が明確な社会保険方式を採用する。

介護保険の仕組み

①介護保険制度の財源

介護保険の財源は、50%が保険料で残りの50%が税金でまかなわれています。

50%の税金財源の内

25%は国

12.5%は都道府県

12.5%は市町村

を拠出しています。

50%の保険料の内

22%を65歳以上(第1号被保険者)

28%を40歳から64歳(第2号被保険者)

が払っています。

②介護保険制度の仕組み

では介護保険料は、どのように支払い、どのように受け取る(サービスを受ける)のかを簡単にまとめてみます。

【支払い】

介護保険の保険料を支払うのは、40歳以上の人です。

  • 第1号被保険者(65歳以上)所得に応じて5段階に金額が設定されています。
  • 第2号被保険者(40〜64歳)加入している医療保険に介護保険が加算。金額は医療保険によって異なります。

【受け取り】

介護保険サービスを受けるには「要介護(要支援)認定」を受ける必要があります。

「要介護認定」は市町村の窓口に申し出た後に、医師、看護師、福祉関係社などによる「介護認定審査会」で決定されます。

介護保険料を納めていて、要介護(要支援)認定を受けた人は介護保険サービスを受けることが出来ます。

自分に合った介護保険サービスを受けた場合、その費用の8〜9割を介護保険がまかない、残りの1〜2割が本人の自己負担になります。

この割合は本人の収入によって変わります。

第1号被保険者と第2号被保険者について

第1号被保険者(65歳以上)に関しては、介護が必要になった原因が老化が原因でなくても、要介護(要支援)認定を受ければ介護保険が利用出来ます。

例えば交通事故の後遺症などで介護が必要になった場合でも、介護保険の利用が可能です。

一方第2号被保険者(40〜64歳)の場合、介護保険法で定められている「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合にのみ、介護保険サービスが利用出来ます。

第2号被保険者が要介護認定を受けられる16の「特定疾病」は以下の通りです。

(介護保険法施行令第二条より引用)

第二条法第七条第三項第二号 に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
 関節リウマチ
 筋萎縮性側索硬化症
 後縦靭帯骨化症
 骨折を伴う骨粗鬆症
 初老期における認知症(法第五条の二 に規定する認知症をいう。以下同じ。)
 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
 脊髄小脳変性症
 脊柱管狭窄症
 早老症
十一  多系統萎縮症
十二  糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三  脳血管疾患
十四  閉塞性動脈硬化症
十五  慢性閉塞性肺疾患
十六  両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定とは

介護保険サービスを受ける為には「要介護(要支援)認定」を受ける必要があります。

要介護認定とは、介護が必要な人にどの位の介護量が必要か?という「必要量」をランクに分けていることを言います。

「要支援1」「要支援2」

「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」

要介護認定は、以上の7段階に分けられています。

「要支援」は「現在生活機能の低下が見られるが、改善の見込みが高いケース」であり「要介護」は「現在介護サービスが必要である」という状態です。

「要介護認定」は市町村の窓口に申し出た後に、医師、看護師、福祉関係社などによる「介護認定審査会」で個人別に決定されます。

ちなみに平成27年の制度改正により、現在の介護保険制度では「特別擁護老人ホーム」に入居が可能なのは原則として「要介護3」以上の認定を受けた人です。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/tokuyou.pdf

介護保険で受けられるサービス

介護保険で受けられるサービスには、どのようなものがあるのでしょうか?

本人の介護の必要量や希望によって、「居宅サービス」「支援サービス」「施設サービス」の大きく3つに分けられます。

  • 居宅サービス

①訪問

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

②通所

通所介護(デイサービス)

通所リハビリテーション(デイケア)

③短期入所(ショートステイ)

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所療養介護(ショートステイ)

④その他

特別施設入居者生活介護

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

住宅改修

  • 支援サービス

居宅介護支援

  • 施設サービス

介護福祉施設サービス(特別擁護老人ホーム)

介護保険施設サービス(介護老人保健施設)

介護療養施設サービス(指定介護療養型医療施設)

支援サービス

施設サービス

各サービスの詳細に関しては、別エントリーで説明しようと思います。

まとめ

介護保険制度に関して重要なことは「40歳以上の人すべてがその費用の一部を負担している」ということです。

さらにもちろん税金も使われていますので、40歳以上の人であれば二重に費用を支払っていると言えます。

正しい知識と制度を理解することで、介護保険制度を上手に使っていく必要があります。

また、介護保険制度は基本的に3年ごとの見直しをしていますので、最新の情報を得る事も重要です。

このブログでは、今後も介護保険制度に関して言及していきます。

 

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